家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

配偶者を被扶養者にするとき

必要書類
被扶養者届(異動)届
記入例
被扶養者に関する申告書(配偶者・子)
記入例(配偶者)
直接的必要経費申告書(事業収入・不動産収入のある方のみ)
仕送り額申出書(別居の家族を申請する場合のみ/会社が認めた単身赴任は同居扱いのため不要)
「被扶養者に関する申告書(出生以外の子の扶養申請)」のチェック項目に従い、必要な添付書類をご確認ください。
(例、住民票(マイナンバーの表示有)、配偶者の収入証明など)
参考リンク
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 配偶者が退職、失業給付の受給終了となる被保険者
入社に伴い配偶者を扶養にする被保険者
提出先
  • サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員
    〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41 8階
    社会保険労務士法人サトー
    サノフィグループ担当 宛
    MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp
  • その他の事業所
    各事業所人事部
  • 任意継続被保険者
    • ※任意継続被保険者は、出生以外で被扶養者を追加申請することはできません。
注意事項 【住民票は必ずマイナンバーの表示があるものを添付してください】
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います。「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

生まれた子どもを被扶養者にするとき

必要書類
被扶養者届(異動)届
記入例
被扶養者に関する申告書(出生の伴う子の扶養申請)
記入例
仕送り額申出書(別居の家族を申請する場合のみ/会社が認めた単身赴任は同居扱いのため不要)
「被扶養者に関する申告書(出生以外の子の扶養申請)」のチェック項目に従い、必要な添付書類をご確認ください。
(例、住民票(マイナンバーの表示有)、育休申請書の写し、配偶者の収入証明など)
参考リンク
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 子どもが生まれた被保険者
提出先
  • サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員
    〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41 8階
    社会保険労務士法人サトー
    サノフィグループ担当 宛
    MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp
  • その他の事業所
    各事業所人事部
  • 任意継続被保険者
    サノフィ健康保険組合 宛
注意事項 ※共働きの場合、子は収入の多い方の健康保険組合に扶養申請してください。
産休・育休に入って収入が減り、配偶者のほうが収入が多くなる見込みの場合は配偶者の健康保険組合への扶養申請となります。

【住民票は必ずマイナンバーの表示があるものを添付してください】
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います。「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

子どもを被扶養者にするとき(出生以外)

必要書類
被扶養者届(異動)届
記入例
被扶養者に関する申告書(配偶者・子)
記入例(子)
直接的必要経費申告書(事業収入・不動産収入のある方のみ)
仕送り額申出書(別居の家族を申請する場合のみ/会社が認めた単身赴任は同居扱いのため不要)
参考リンク
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 出生以外で子どもを扶養にする被保険者
提出先
  • サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員
    〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41 8階
    社会保険労務士法人サトー
    サノフィグループ担当 宛
    MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp
  • その他の事業所
    各事業所人事部
  • 任意継続被保険者
    • ※任意継続被保険者は、出生以外で被扶養者を追加申請することはできません。
注意事項 【住民票は必ずマイナンバーの表示があるものを添付してください】
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います。「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

配偶者・子以外を被扶養者にするとき

必要書類
被扶養者届(異動)届
記入例
被扶養者に関する申告書(配偶者・子以外)
記入例
直接的必要経費申告書(事業収入・不動産収入のある方のみ)
仕送り額申出書(別居の家族を申請する場合のみ/会社が認めた単身赴任は同居扱いのため不要)
参考リンク
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 配偶者・子以外を被扶養者にする被保険者
提出先
  • サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員
    〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41 8階
    社会保険労務士法人サトー
    サノフィグループ担当 宛
    MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp
  • その他の事業所
    各事業所人事部
  • 任意継続被保険者
    サノフィ健康保険組合 宛
注意事項 【住民票は必ずマイナンバーの表示があるものを添付してください】
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います。「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類 被扶養者届(異動)届(削除)
記入例

【添付書類】

  • 保険証(該当する被扶養者のもの)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
提出先
  • サノフィ(株)、エスエス製薬(株)の社員
    〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41 8階
    社会保険労務士法人サトー
    サノフィグループ担当 宛
    MAIL sato-sanofigroup@sato-co.jp
  • その他の事業所
    各事業所人事部
  • 任意継続被保険者
    サノフィ健康保険組合 宛